土地活用コラム

Column title
土地活用と障がい者グループホーム

今回のコラムでは、土地にかかる固定資産税についてです。
相続などで、手に入れた空き家等がある場合そのままにしておくとお金ばかりかかってしまい、資産を減らしてしまう可能性があります。
仮に、空き家の維持費や固定資産税がもったいないと思って安易に更地にしてしまうと、土地の固定資産税は大幅に上がり、逆に経済的負担が増えてしまう可能性があります。

実は、土地の固定資産税は更地にしてしまうと高くなってしまいます。

空き家を更地にすると固定資産税が高くなる仕組み

使っていない空き家を更地にすることで、建物に係る固定資産税がなくなるため税金は安くなると思ってしまいがちですが、空き家を更地にする土地にかかる固定資産税は最大6倍、都市計画税は約3倍高くなってしまい、トータルで支払う税金は高くなってしまいます。
この固定資産税が高くなってしまう理由は、『住宅地特例』という減税制度が適用されなくなってしまうことにあります。

減税制度あり

土地の上に家が建っている場合

200㎡以下 固定資産税:1/6減税
都市計画税:1/3減税
200㎡以上 固定資産税:1/3減税
都市計画税:2/3減税

減税制度なし

土地の上に何もない場合

減税なし

そもそも、建物が建っている土地は、住宅地特例の適用により、固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に減税されています。
更地にすることで、この減税制度が適用されなくなります。

では空き家をそのまま放置している方が良い?

実はそれも間違いです。
もし、空き家が「管理不全空き家」に指定された場合は減税措置が適用されず、建物の固定資産税に加えて土地の固定資産税が6倍になってしまいます。

管理不全空き家は今年の春に改正された「空き家対策特別措置法」で定められていて、空き家の放置物件を減らすために厳しい税額を課す政策です。
「空き家対策特別措置法」では以下の条件に当てはまる空き家が指定されます。
これまでは、空き家と特定空き家の2区分しか無く国内に多々ある空き家の中で、著しく状態の悪い空き家のみが指定されていましたが、今年の春の改正で新たに管理不全空き家という区分が新設されました。
管理不全空き家に指定される要件は

  1. 窓や壁の一部が破損している
  2. 雑草が生い茂っている

など、放置すれば特定空き家になる可能性のある空き家が指定されます。

ボロボロな家

この管理不全空き家は、上記の条件に当てはまっていた場合すぐに指定されるかと言われるとそうではありません。
行政による調査→助言・指導→勧告→命令の順で進められます。
その後、特定空き家にクラスアップすると行政代執行等の可能性もあります。

固定資産税を無駄に払わないためにも、空き家は放置せずすぐ活用することをおすすめします。

空き家は放置せずに活用すべき

使い道が決まっていないのに空き家だからと更地にしたり、万が一特定空き家に指定されてしまうと、高い固定資産税を支払うことになり、非常にもったいない状態です。
有効な使い方をすれば空き家はあなたの資産になる可能性があります。

株式会社R-JAPANでは、土地オーナー様と福祉事業者様とのマッチングを行っています。
賃貸需要が無く、アパートやマンションでは活用しづらい土地でも、福祉施設であれば活用できる可能性があります。

土地の活用方法にお困りの方はぜひお問合せ下さい。

介護施設・障がい者介護施設のご相談は
R-JAPANまでご連絡ください

物件・土地探しから銀行融資・運営サポートまでお任せください!

PAGE TOP