土地活用コラム

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空き家対策法案の改正

今回は、空き家対策特別措置法についてです。

空き家ってどのくらいあるの?

総務省によると、全国の空き家の数はおよそ350万戸だそうです。

原因としてはご想像通りだと思いますが

  • 少子高齢化と人口減少
  • 核家族化
  • 都心部への人口流出

などなどです。

また、現在の制度上では
例えば相続した建物付きの土地があったとして、建物が建っている間は固定資産税が下がることもあり、住む予定がないものの、建物は残したままにしている状況もあります。

空き家対策特別措置法

この空き家の増加に歯止めを掛ける為平成27年に「空き家対策特別措置法」という法律が施行されました。

「倒壊のおそれや、周囲に著しく危険を及ぼすおそれのある建物が特定空き家に指定され、所有者に対して改善命令が出せる」法律になっています。
しかるべき調査が行われた後、特定空き家に指定されてしまうと、自治体からの指示や改善命令が入ります。
これに従わなかった場合、固定資産税の住宅用地特例が外され、最終的には所有者負担で強制解体までしてしまえる法律になっています。
ちなみに、住宅用地特例では、土地に住宅が存在している場合、固定資産税が最大1/6 都市計画税が最大1/4減額されています。

ただ、この制度が始まって7年経ちますが、特定空き家に指定された数はおよそ4万戸だそうです。
つまり、全体の約1%程度です。
また、最終段階である行政代執行(自治体による強制解体)はそのうち500戸しかありません。
これには様々理由があり、特定空き家に指定するまでの調査にかかる人件費や、既定の手順を行うための時間、そしてもし特定空き家の解体となった場合でも、所有者さんが不明の場合や財産が無い場合は各市町村が費用負担をするしかありませんので、なかなかハードルが高いのが現状の様です。

管理不全空き家区分の新設

そこで、今年の春に空き家対策特別措置法が改正されました。
これまでの空き家、特定空き家の間に新たに管理不全空き家の区分を作ります。
何が変わるかというと、特定空き家に指定するまで行えなかった住宅用地特例を外すペナルティを、管理不全空き家に指定された段階で行えるようにする事です。
つまり、これまで諸事情で見逃されてきた管理不全の空き家が、一気に管理不全空き家に指定されるリスクが高くなってしまったということです。

今後、家を相続する、されるご予定の方は、住む予定が無ければ早急に対策を考える方が得策かもしれません。

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賃貸需要が無く、アパートやマンションでは活用しづらい土地でも、福祉施設であれば活用できる可能性があります。

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