土地活用コラム
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相続土地国庫帰属法とは?
相続土地国庫帰属法ってご存知ですか?
読んで名のごとく、相続した土地を国に返す制度です。
この制度が、2023年4月27日より施行されます。
現在の日本国内の土地の中で、いわゆる「所有者不明」の土地は総面積が九州を超える広さだそうです。
そして、2040年には北海道の面積の9割程の広さになると予想されているそうです。
現在の日本全国の所有者不明土地は
36,000㎢(九州と同じ大きさ)くらい
将来的には日本全国の所有者不明土地は
87,000㎢(北海道と同じ大きさ)に!
これを問題視した国が対策のひとつとして打ち出したのが、「相続土地国庫帰属法」です。
相続で取得した土地が対象で、使用しない場合に所有権を国に移転させて引き取りを求めることができます。
一見、相続したけど使い道のない土地を所有されている方は検討する価値のある方策かなと思いますが、この相続土地国庫帰属法は土地を引き取ってもらうには高いハードルをクリアする必要があります。
まず、申請段階で門前払いを食らってしまう条件が以下です。
- 建物が建っている
- 担保権や使用収益権が設定されている
- 他人の利用が予定されている
- 土壌汚染がある
- 境界が明らかになっていない、所有権などに争いがある土地
そして、申請は通っても審査を受ける中で下記のような土地は引き取ってもらえない可能性があります。
- 一定の勾配・高さの崖がある土地
- 除去に費用がかかる有体物が地上にある土地
- 除去に費用がかかる有体物が地下にある土地
- 隣接する土地との所有者との争訟がある土地
- 管理処分にあたって費用、労力がかかる土地
さらに、無事申請が通ったとしても所有者は国に10年分の負担金を支払う必要があります。
この負担金は、その土地の地目によって計算方法が定められています。
概ね一律20万円程になるようですが、市街化区域の宅地等は面積に応じて負担金も増加します。 市街化区域内にある200㎡の宅地は計算すると80万円弱費用がかかる計算になります。
所有したまま固定資産税を支払うか
それとも、負担金を支払って国に引き取ってもらうかは検討する必要があります。
そしてさらに、来年度4月からは相続登記の義務化が始まります。
相続した土地を3年以内に登記しなければ過料をとられてしまいます。
これまでは、相続した土地の登記は任意にゆだねられていました。
ですが、売却できる価値を持つ不動産以外は登記されず年月を経て所有者不明土地になってしまう要因でした。
今後は相続・遺産分割から3年以内に相続登記をすることが義務化され、正当な理由が無く怠った場合は過料の対象にもなるようです。さらに、遡及することも可能になります。
不動産は、活用方法が無ければただただ税金を支払うだけの負動産に代わってしまいます。
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